介護休業制度が2017年に変わります!
こんにちは。
沖縄好き、元気食アドバイザーの名畑(なばた)のぞみです。
今日は、会社員が家族を介護するためにとる「介護休業制度」の改革について。
介護休業制度とは
会社で働く人が、家族を介護する目的で長期の休みを取りながら、
一定の給付を受け取ることが出来る公的な制度です。
家族一人に付き、最長93日間休む事ができます。
休んでいる間は、賃金の40%に相当する額を介護休業給付として
受け取ることができます。
対象となる家族は本人の両親、兄弟、祖父母や配偶者の両親です。
1年以上同じ企業に勤めれば、非正規社員でも利用できます。
雇用保険の積立金でまかなわれます。
2017年に変わる事
現在は休業を取得できるのは、原則1回だけです。
これが決まったときは、介護サービスの契約や介護のための
準備をするために取る休みと想定していたからなんです。
実際は、その後も親が寝きたりになったり認知症になったりと
状況が悪化して再び休む必要がでてきます。
1回きりの休みでは対応できずに、有給休暇でやりくりしたり
中には退職をするケースが後を立たなくなりました。
そのため2-3回に分けて休業を取れるようになります。
働きながら介護する40-50代の離職を防ぐ趣旨
高齢化社会で、要介護状態の人は増えています。
老人ホームでは要介護者をすべて受け入れるほどの余裕がないため
今後は自宅で介護を受ける人が増えるようです。
今の段階でも、介護のために仕事を辞める人は毎年10万人ほどいますが
その中でも働き盛りで企業の中核となる40-50代がほとんどを占めています。
誰が介護するのか、高齢化社会の中、
家族だけに負担かけないよう社会で考える必要があります。
社会的な理解を得ていくことが今後の課題
会社によって、休業制度を取りやすい会社と取りにくい会社が出てくると思います。
まだまだ問題点が出てくると思います。
今の段階で介護休業制度を利用している人は少ないようです。
また、事業者によっては介護休業制度の規定を作っていないもしくは、
就業規則に盛り込まれていないところも多くあります。
介護休業制度を取りやすくそして使いやすくするために、
実際に使う人が声を上げ、社会的に認知されていくことも大切ですね。
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まとめ
育児休暇の制度も利用していない、立場的に利用できない・・・
という人をたくさん見かけます。
高齢化が進むこれからの社会では、要介護状態の親の面倒を見ることが当たり前になります。
親の面倒を見ることが当たり前の優しい社会になるといいですね。
制度の変更に伴って、会社の規則も早く変わっていく事を願います!
そして今元気な私たちが出来ることは、なるべく
介護状態にならないように食生活や生活習慣を変えていくこと。
子供達の世話にならないよう身体を鍛えていくことも大切です。
身体にいいもの脳にいいものをしっかり食べて休養、
そして少しの運動で頑張っていきましょう♪